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国民健康保険と健康保険の任意継続の比較

会社を辞めた後、 健康保険加入の選択肢は3つ

  • 在職中に加入していた健康保険に引き続き加入する任意継続
  • 国民健康保険(国保)
  • 家族の被扶養者になる

任意継続被保険者

在職中に加入していた保険を任意で継続できる制度

<医療費の自己負担> 3割
<期間> 2年間
<加入できる条件> 退職日前日までに2ヶ月間以上継続して被保険者あったこと
<保険料> 今まで毎月支払っていた健康保険料の約2倍(在職中は会社が半分負担してくれていたため)
<手続き期間> 退職日の翌月から20日以内
<手続き場所> 会社の健康保険組合、または住所地の社会保険事務所
<手続きに必要なもの> 「健康保険任意継続被保険者資格取得申請書」と印鑑、被扶養者のいる人は住民票も必要です。

 
国民健康保険

<医療費の自己負担> 3割
<加入できる条件> 任意継続しない場合や、被扶養者に該当しない場合
<保険料> 市区町村によって異なるので、居住地の国民健康保険課に問合せを。前年の年収を源泉徴収表などで確認してから問合せしましょう
※ちなみに私が問い合わせた世田谷区・平成18年度の場合は、「住民税の年額×1.82+\33,300」が1年間にかかる保険料だとか。1ヶ月分は、÷12をすれば計算できます
<手続き期間> 退職日の翌日から14日以内
<手続き場所> 住所地の役所
<手続きに必要なもの> 健康保険の資格喪失証明書または離職票、印鑑、身分証明書となります 。

家族の被扶養者

<被扶養者になれる条件> 健康保険の被扶養者の範囲内で年収130万円未満であること
※この収入には失業保険の給付も含まれますし、退職までの給与も換算されますので、やめた年は年収制限に引っかかる場合が多いと思います
<保険料> 被扶養者の負担はなし
<手続き期間> 被扶養者になった日から5日以内に
<手続きの場所> 家族の勤務先を通じて届出を
<手続きに必要なもの> 被扶養者届けや場合によって収入を証明する書類が必要です

国民健康保険と任意継続どっちが得か?

医療費はどちらも自己負担3割なので、保険料の安いほうが得。上記の方法で確認して下さい。一般的には、任意継続のほうが保険料2倍になったとしても任意継続のほうが得な場合が多いようです。しかし私の場合は国民健康保険の方が若干ですが安くなりましたので、きちんと問合せをした方がよいと思います。
また、失業が長引いて2年目以降も国民健康保険か任意継続を選択する場合は前年の所得が基準になりますので、国民健康保険の保険料が安くなる可能性が高くなります。
扶養者が国民健康保険加入の場合
サラリーマンの場合、被扶養者になると保険料が無料になりますが、国民健康保険の場合は請求先が変わるだけで同額の保険料を支払わなければなりません。
例えば、国民健康保険に加入している旦那さんの扶養に奥さんがなった場合、奥さんが支払うべき保険料がそのまま旦那さんの保険料にプラスされるということです。

損をしないように上記の方法できちんと確認しましょう☆

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